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食育の食育基本法

「食育基本法」とは、基本理念を食育に関する定め、課題に食育の推進とし、豊かな人間性と国民の健康とを育むため、文化的で健康な国民の生活と、活力ある社会と豊かな社会の実現に現在から将来にわたって寄与することを目的として、つくられました。平成17年7月15日から施行された法律であります。食育基本法には、「食育は食に関する適切な判断力を養い生涯にわたって健全な食生活を実現することにより国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として行われなければならない。」としてあり、食育に対しての方向性が述べられています。

他にも、食生活の乱れ、栄養バランスの崩れなどから発症する、生活習慣病の問題に関しても改善をしようといった課題も、多く盛り込まれています。食育への注目度がますます法律化されたことにより、高まっています。毎年6月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」とすることが、食育基本法に基づいて定められました。食育推進会議において平成18年3月に「食育基本計画」が作成されました。食育月間では、その中でテーマに基づいた運動を地方公共団体、国、関係団体が協力して、実施されています。そして食育の日を毎月19日とすることで、食育活動を継続的に行うことを呼びかけています。

食の重要性を日頃から見直す機会が増えることで、健康意識が高まるようになるといいですよね。生活習慣病は、食生活の乱れなどが原因とされていて年々増えている傾向にあります。家族揃って食事をする、しっかり野菜を食べるようにするといったことも、食育へ対しての取り組みの一環なのです。内閣府が出した「食育推進基本計画」があります。ここでは、「今までもさまざまな取り組みが危機的状況にある食をめぐる日本の現状において、行われてきたが、成果がなかなかあがっていない。もっと国民運動として今後平成18年度から22年度まで取り組み、食育を推進すべく施策を講じていく」などとあり、ますます国をあげて「食育」への今後の関心や意識の高まりは、熱を帯びることになるでしょう。

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