食育とについての指導案を、「食育」の食品、食材、調理といった「食べる事」から、マナーや伝統などの「文化」、更に国際的な食糧問題や自給率などの時事問題にまで至る「食」に関する多くに渡った「教育」を指導案として行っています。食育に関する法律が2005年6月に「食育基本法」として制定されました。どうして法律にまで食教育をしなければならないのでしょうか?そして、そこにある背景というのは何なのでしょうか?農林水産省によると、2000年3月閣議決定の「食生活指針の推進について」に基づいた現状が、食生活改善の啓発活動、普及をする中で以下のようなことがあったということが報告されています。
フードチェーンの複雑化や多様化、家庭などにおいての食に対する教育力の低下などといった環境変化の中で、自主的な国民個々の努力に委ねるのみでは、健全である食生活を実現することが望めないといった状況が現状であることを踏まえ、食育に取り組む3省「農林水産省」「文部科学省」「厚生労働省」では、「食を考える国民会議」食育の推進母体であるとともにを「食生活指針」を2000年3月に策定されて推進していきます。食物をどこでも、いつでも、簡単に取ることができるといった食生活環境によって、食品や食事の購入計画を設立することがなくなります。
その結果、基礎的な技能や知識が食生活を営むことに対して低下し、大きくその後の成長にも影響を及ぼしたり、さらに食に関する調理用語や伝統的などの知識を知らないといった顕著に現象が起っていることも、子どもたちが供食や調理の経験をすることががないままに成長してそてが増えているからなのです。教育の世界では従来、「体育・徳育・知育」が基本となっていますが、「食育」の重要性は今後、法律にもなったことからも、食育に対する指導案の重要性は増えていくことになるでしょう。食生活に関する基本のガイドラインとして、環境・栄養・文化・健康・農(漁)業などといった情報をもって、生きる力を未来をになう子どもたちを対象に育むため、国をあげて食育を取り組まれるようになりました。